学則とは、学生が就学するにあたって必要な事柄を定めたもので、学校教育法施行規則により修業年限や定員、入学・退学・休学・卒業、席席評価や単位認定、賞罰などについて記載しなければなりません。
いわゆる「校則」のような学生に対して一方的にルールを押しつけるものではなく、教育を提供する学校と学生との間の契約事項とも言えます。
第1章 総 則
- (目 的)
専門学校公務員ゼミナール(以下「本校」という)は、教育基本法及び学校教育法に基づき、平和的な国家及び社会の形成者として真理と正義を愛し勤労と責任を重んじる公務員にふさわしい人材を養成し、もって広く国民の幸福の実現に寄与することを目的とする。
- (名 称)
本校は、専門学校公務員ゼミナールという。
- (位 置)
本校の位置を、福岡市博多区博多駅南2丁目14番5号に置く。
- (自己点検・評価)
本校は、その教育の一層の充実を図り、本校の目的及び社会的使命を達成するため、本校における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。
第2章 課程・学科、修業年限、定員
- (課程、学科、修業年限、および定員)
本校の課程、学科、修業年限、および定員は次のとおりとする。
課程名 |
学科名 |
修業年限 |
入学定員 |
総定員 |
備 考 |
文化教養 専門課程 |
公務員本科 |
1年 |
70名 |
70名 |
昼間 |
公務員専攻科 |
1年 |
30名 |
30名 |
昼間 |
合 計 |
100名 |
100名 |
|
- (学年及び学期)
学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
〔2〕学年は、次の2期に分ける。
前期 4月1日から10月31日まで
後期 11月1日から翌年3月31日まで
- (休業日)
休業日は、次のとおりとする。ただし、校長は、必要があると認める場合には休業日を変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 夏季休業日 8月13日から8月15日
(4) 秋季休業日 10月下旬から11月上旬 なお期間の詳細は校長が別に定める
(5) 冬季休業日 12月21日から翌年1月10日
(6) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認めた日
第3章 教育課程及び授業時数
- (教育課程、授業時数)
学科別の授業科目・授業時数及び履修単位数は、別表1のとおりとする。
〔2〕別表1に定める授業時数の1単位時間は50分とし、卒業までに履修する授業時数は、公務員本科894時間以上、公務員専攻科894時間以上とする。
- (授業時数の単位への換算)
授業時数を単位数に換算する場合は、23時間ないし16時間をもって1単位とする。
- (成績評価)
授業科目の成績評価は、定期試験、実習の成果、履修状況を総合的に勘案して行う。ただし、出席時数が、授業時数の授業時数の3分の2に達しない者は、その科目について評価を受けることはできない。
- (始業および終業)
本校の始業及び終業の時刻は、次の通りとする。
課程名 |
学科名 |
昼夜の別 |
学期 |
始業時刻 |
終業時刻 |
曜日 |
文化教養 専門課程 |
公務員 本科 |
昼間 |
前期 |
9時5分 |
17時30分 |
月〜金曜 |
9時5分 |
11時55分 |
土曜 |
後期 |
9時5分 |
17時5分 |
月〜金曜 |
文化教養 専門課程 |
公務員 専攻科 |
昼間 |
前期 |
9時5分 |
17時30分 |
月〜金曜 |
9時5分 |
11時55分 |
土曜 |
後期 |
9時5分 |
17時5分 |
月〜金曜 |
第4章 入学、休学、退学及び卒業
- (入学資格)
本校に入学できる者は、次の各号の一に該当する者で、本校が行う入学試験に合格した者とする。
(1) 高等学校を卒業した者、および高等学校に準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者
(2) 学校教育法施行規則第183条の規定に該当する者
- (入学志願の手続等)
入学志願の手続及び入学試験については、次の通りとする。
(1) 本校に入学しようとする者は、本校の定める入学願書に必要事項を記載して、第25条に定める入学検定料及び必要書類を添えて指定期日までに提出しなければならない。
(2) 前号の手続きを終了した者に対しては、入学許可を行う。
(3) 前号の入学許可を行うにあたっては、必要に応じて、別に定める入学選考試験を行うことができる。
- 削 除
- (転入学)
本校への転入学を希望する者がある場合は、学習の進展が同程度であり、かつやむを得ない事情があると認めた場合には、選考の上許可することができる。
- (休 学)
学生が、病気その他やむを得ない理由により1か月以上休学しようとするときは、診断書又はその事由を記した書類を提出し、校長の許可を受けなければならない。
〔2〕 前項の者が、復学しようとするときは、休学の事由が消失したことを記した書類を提出し、校長の許可を受けなければならない。
- (退 学)
学生が病気その他やむを得ない理由により退学しようとするときは、その事由を記した書類を提出し、校長の許可を受けなければならない。
- (除 籍)
次の各号のいずれかに該当する者は、除籍することができる。
(1) 休学して後、相当の期間を経てなお修学できない者
(2) 正当な理由がなく授業料を滞納し、督促を受けても納付しない者
(3) 長期間にわたり行方不明の者
(4) 24.1項(4)に規定する退学に応じない者
- (課程修了の認定)
10.に定める授業科目の成績評価に基づいて、校長は教務会議の議を経て、課程修了の認定を行う。
- (卒業の認定)
卒業に必要な授業時数の課程を修了した者に対して、校長は教務会議の議を経て、卒業を認定し、卒業証書を授与する。
第5章 職員組織
- (職 員)
本校に、次の教職員を置く。
(1) 校長 1名
(2) 教員 専任3名以上、兼任4名以上
(3) 事務職員 1名以上
-
(会 議) 学校に次の各号に掲げる会議を設置する。
(1) 総務会議 学校の運営及び教育の基本方針並びに重要事項についての審議
(2) 教務会議 授業内容の研究、学生の管理その他学校の運営についての具体的事項の協議
(3) 校長が特に必要と認めた会議 校長が付託した事項に関する協議
第6章 賞 罰
- (表 彰)
校長は、勉学に精励し学業並びに人物について優秀な者に対して、教務会議の議を経て、表彰することができる。
- (懲 戒)
校長は、教育上必要があると認めたときは、教務会議の議を経て、学生に対し次の区分により懲戒を行うことができる。
(1) 訓告 文書にて注意を行い、始末書を提出させ、反省を促す。ただし情状により始末書の提出を求めないこともできる。
(2) 停学 1ヶ月を越えない一定期間を定めて登校を禁じ、反省を促す。
(3) 退学 学生としての身分を剥奪する。
〔2〕前項(3)の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学業成績が不良で卒業の見込みがないと認められる者
(3) 正当の理由がなく欠席の多い者
(4) 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
第7章 授業料・入学料及び入学検定料等
- (納付金)
本校の納付金は、次のとおりとする。
入学検定料 |
15,000円 |
※入学申込時 |
入学金 |
100,000円 |
※入学時 |
授業料 |
470,000円 |
(年額) |
施設設備費 |
150,000円 |
(年額) |
教材費 |
50,000円 |
(年額) |
- (学費貸与・学費給付制度)
納付金の全部または一部を、本校卒業後に分割または一括して支払うことができる。
〔2〕前項の適用を受けようとする者は、学費貸与の申請をし、選考試験に合格しなければならない。学費貸与選考試験の詳細は校長が別に定める。
〔3〕納付金の一部を給付し、支払うべき金額を減じることができる。
〔4〕前項の適用を受けようとする者は、学費給付の申請をし、選考試験に合格しなければならない。学費給付選考試験の詳細は校長が別に定める。
- (納付金の支払い)
納付金は、別に定める期日にまでに、支払わなければならない。
〔2〕授業料は、半期(I期・II期)に分割して支払うことができる。
〔3〕前2号にかかわらず、校長が特別の事情があると認めたときは、支払期日を変更し、またはさらに分割して支払うことができる。
- (納付金の返還)
既に納付した納付金は、返還しない。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではない。いずれも返還に要する費用は学生負担とする。
(1) 3月31日までに、入学辞退をした者。
(2) 6月30日までに、退学した者。ただし、返還する額は授業料の半額とする。
(3) 校長が認めるやむを得ない事情がある場合。ただし、返還する額は校長が定める。
- (休学期間の学費)
休学期間が6ヶ月を越える者については、休学期間中の授業料は徴収しない。
〔2〕上記の授業料の期間計算にあたっては、第28条を準用する。
- (健康診断)
学校保健安全法第6条の規定に基づき、健康診断を毎年一回、実施する。
第8章 附帯事業
- (付帯事業)
附帯事業として、下記の短期講習を行う。
〔2〕付帯事業の授業料、教育課程、その他必要な事項は、別に定める。
第9章 雑 則
- (細則の規定)
この学則の施行について必要な細則は、別に定める。
附 則
〔1〕この規則は、2010年4月1日から改正施行する。
〔2〕この学則の実施に必要な細則は校長が定める。