私立の専修学校(専門学校)は、原則として学校法人が設立することとに定められています。
学校法人とは、株式会社などの利益を目的とする「営利法人」と異なり、教育の目的を実現するための「非営利法人」です。
広い意味での「公益性を持つ法人」の一つとして、学校法人の教育活動による収入は非課税となっています。また、法人が解散するときはその残った財産は国庫に帰属するものとされています。
私財をなげうって教育のために設置するという性格から、その法人の根本原則となるものを「約款」とよばずに「寄付行為」とよんでいます。
第1章 総 則
- (名 称)
この法人は、学校法人公務員ゼミナールと称する。
- (事務所)
この法人は、事務所を、熊本県熊本市池亀町5番5号に置く。
第2章 目的及び事業
-
(目 的) この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、国民に奉仕する公務員を養成するための学校教育を行うことを目的とする。
- (設置する学校)
この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる学校を設置し課程を置く。
専門学校公務員ゼミナール熊本校 文化教養専門課程
専門学校公務員ゼミナール 文化教養専門課程
第3章 役員及び理事会
- (役 員)
この法人に、次の役員を置く。
一、理事5人
二、監事2人
〔2〕理事のうち1人を理事長とし、理事会において選任する。
- (理事の選任)
理事は、次の各号の掲げる者とする。
(1)この法人の設置する学校の長
(2)評議員のうちから評議会において選任された者、1人
(3)学識経験者(校長又は評議員である者を除く)のうちから理事会において選任された者、3人
〔2〕前項第1号,第2号に規定する理事は、学校長又は評議員の職を退いたときは、 理事の職を失うものとする。
- (監事の選任及び職務)
監事は、理事又はこの法人の職員(学校長、教員その他の職員を含む。以下同じ)以外の者のうちから評議員会において選任する。
〔2〕監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)この法人の財産状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)この法人の財産の状況、又は理事の業務執行の状況について監査した結果不正の点があることを発見したとき、これを私立学校法第4条に規定する所轄庁(以下「所轄庁」という)または評議員会に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるとき、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
(5)この法人の財産状況、または理事の業務執行の状況について理事に意見を述べること。
- (役員の任期)
役員(7.第1項(1)、(2)に掲げる理事を除く。以下この条において同じ)の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
〔2〕役員は、再任されることができる。
〔3〕役員は、任期満了のあとでも、後任の役員が選出されるまでは、なお、その職務を行う。
- (役員の補充)
理事または監事のうち、その定数の五分の一をこえるものが欠けたときは、1ヶ月以内に補充しなければならない。
- (役員の解任)
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは理事総数の三分の二以上が出席した理事会において、理事総数の三分の二以上の議決及び評議員会の議決によりこれを解任することができる。
(1)法令の規定またはこの寄付行為に違反したとき
(2)心身の故障のため職務の執行に堪えないとき
(3)職務上の義務に違反したとき
(4)役員たるにふさわしくない非行があったとき
- (理事会)
この法人に、理事会を置く。
〔2〕理事会は、理事をもって組織する。
〔3〕理事会は、理事長が招集する。
〔4〕理事長は、理事総数の三分の一以上の理事から会議に付議すべき事項を示して、理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に、それを招集しなければならない。
〔5〕理事会を招集するには、各理事に対して会議の7日前までに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。ただし理事全員の同意があるときには、この招集の手続きを省略することができる。
〔6〕理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
〔7〕理事長が〔4〕の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。この場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
〔8〕理事会は、この寄付行為に別段の定めがある場合のほか、理事総数の五分の三以上の理事が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、第10条の規定による除斥のため五分の三に達しないときは、この限りではない。
〔9〕前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもってあらかじめ 意思を表示した者は出席者と見なすことができる。
〔10〕理事会の議事は、法令及びこの寄付行為に別段の定めがある場合のほか、理事総数の過半数で決する。
〔11〕理事は、自己、配偶者もしくは、三等親以内の親族の一身上に関する事件または、自己もしくは、これらの者に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし理事会の同意があるときには、会議に出席し、発言することができる。
- (業務の決定)
この法人の業務は、理事会で決定する。
- (理事長の職務)
理事長は、法令及びこの寄付行為に規定する職務を行い、この法人内部の事務を総括し、この法人の業務について、この法人を代表する。
- (理事の代表権の制限)
理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
- (理事長職務の代理等)
理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において指名された理事が、その職務を代理し、また、その職務を行う。
- (議事録)
議長は、理事会の開催場所、日時、議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
〔2〕議事録には、出席理事全員が署名押印し、常にこれを事務所に備えなければならない。
第4章 評議員会及び評議員
- (評議員会)
この法人に、評議員を置く。
〔2〕評議員会は、11人の評議員をもって組織する。
〔3〕評議員会は、理事長が招集する。
〔4〕理事長は、評議員総数の三分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して、評議員会の招集を請求された場合には、その請求があった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
〔5〕評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議の7日前までに、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。ただし、評議員全員の同意があるときは、この招集の手続きを省略することができる。
〔6〕評議員会に議長を置き、議長は評議員のうちから評議員会において選任する。
〔7〕理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した評議員全員が連名で評議員会を招集することができる。
〔8〕評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。
〔9〕前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者と見なすことができる。
〔10〕評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔11〕前項の場合において、議長は評議員として議決に加わることができない。
- (議事録)
16.の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において同条〔2〕中「出席理事全員」とあるのは「議長及び出席評議員のうちから互選された評議員2名以上」と読み替えるものとする。
- (諮問事項)
次に掲げる事項については理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
(1)予算、借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分
(2)寄付行為の変更
(3)合併
(4)目的たる事業の成功の不能による解散
(5)収益事業に関する重要事項
(6)その他この法人の事務に関する重要事項において必要と認めるもの
- (評議員会の意見具申)
評議員会は、この法人の業務若しくは財産および収支の状況又は役員の業務施行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に応え、又は役員から報告を徴することができる。
- (評議員の選任)
評議員は、次の各号に掲げる者とする。
(1)この法人の職員のうちから、理事会において選任された者、4人
(2)この法人の設置する学校を卒業した者(あるいは保護者)で、年齢25歳以上の者のうちから、評議員会において選任された者、3人
(3)学識経験者(職員及びこの法人の設置する学校を卒業した者を除く)のうちから、理事会において選任された者、4人
〔2〕前項(1)に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは、評議員の職を失うものとする。
- (評議員の解任)
評議員の解任については10.の規定を準用する。
- (評議員の任期)
評議員の任期は2とする。ただし、補欠の評議員の任期は前任者の残任期間とする。
〔2〕評議員は、再任されることができる。
〔3〕評議員は、任期満了の後でも後任の評議員が選任されるまではその職務を行う。
第5章 資産及び経費
- (資 産)
この法人の資産は次の通りとする。
(1)財産目録記載の財産
(2)授業料、入学料及び検定料
(3)資産から生ずる果実
(4)収益事業から生ずる収入
(5)寄付金品
(6)その他の収入
- (資産の区分)
この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産とする。
〔2〕基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備、または、これらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
〔3〕運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する、及び将来運用財産に編入された財産とする。
〔4〕寄付金品については、寄付者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産または収益事業用財産に編入する。
- (基本財産の処分等の制限)
基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、理事会において理事総数の三分の二以上の議決を得てその一部に限り処分することができる。
- (積立金の保管)
基本財産及び運用財産中の積立金は理事会の議決により、確実な有価証券を購入し、または確実な信託銀行に信託し、または、定額郵便貯金もしくは定期預金として、理事長が保管する。
- (経費の支弁)
この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産、及び積立金から生ずる果実、授業料、入学料、検定料、その他の運用財産をもって支弁する。
- (会 計)
この法人の会計は、学校会計基準により行う。
- (予 算)
この法人の予算は毎会計年度開始前に、理事長が作成して、理事会において理事総数の五分の三以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、また同様とする。
- (予算外の新たな義務の負担または権利の放棄)
予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、または、権利の放棄をしようとするときは、理事会において、理事総数の五分の三以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)についても同様とする。
- (決 算)
この法人の決算は毎会計年度終了後2ヶ月以内に作成し監事の意見を求めるものとする。
〔2〕決算は毎会計年度終了後2ヶ月以内に理事長において、監事の意見を付して評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
- (財産目録等の備付)
この法人の財産目録、貸借対照表及び収支計算書、毎会計年度終了後、2ヶ月以内に作成し監事の意見を付して公告し、かつ常にこれを事務所に備え置かなければならない。
- (資産総額の変更登記)
この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後2ヶ月以内に登記しなければならない。
- (会計年度)
この法人の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第6章 解散及び合併
- (解 散)
この法人は次の各号に掲げる事由によって解散する。
(1)理事会における理事総数の三分の二以上の同意
(2)この法人の目的たる事業の成功の不能
(3)合 併
(4)破 産
(5)所轄庁の解散命令
〔2〕前項第1号及び第2号の事由による解散にあっては、所轄庁の認可又は認定を受けなければならない。
- (残余財産の帰属者)
この法人が解散(合併または破産による解散を除く)した場合における残余財産は、学校法人または教育の事業を行う公益法人のうちから、解散のときにおける理事会において理事総数の三分の二以上の同意によって選定したものに帰属する。
- (合 併)
この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の三分の二以上の議決を得て、所轄庁の許可を受けなければならない。
第7章 寄付行為の変更
- (寄付行為の変更)
この寄付行為を変更しようとするときは、理事会において理事総数の三分の二以上の議決を得て、所轄庁の許可を受けなければならない。
第8章 補 則
- (書類及び帳簿の備付)
この法人は、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に事務所に備え置かなければならない。
(1)寄付行為
(2)役員及び評議員の名簿及び履歴書
(3)収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類
(4)その他必要な書類及び帳簿
- (公告の方法)
この法人の公告は、学校法人公務員ゼミナールの掲示場に掲示して行う。
- (施行細則)
この寄付行為の施行についての細則、その他この法人及びこの法人の設置する学校の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
- 附 則
〔1〕この法人の設立当初の役員は次の通りとする。
理事(理事長) 三森 正啓
理事 海老原 遙
理事 亀崎 繁行
理事 西 索兄
理事 永沼 由扶子
監事 細川 敬介
監事 辻野 典男
〔2〕この寄付行為は、2003年12月17日から施行する。